「区分地上権」の読み方・画数・意味
読み
画数
意味
土地の一部を区分して設定される地上権
語源や由来
「区分地上権」は、日本の民法で定められた用語で、土地の上下の範囲を限定して設定される地上権を指す。語源は「区分」と「地上権」の組み合わせで、土地の一部を区分して権利を設定することを意味する。由来は民法の改正により導入された概念で、詳細な語源の経緯は不明。
「区分地上権」の例文と使い方
法律・不動産
区分地上権を設定することで、地下駐車場と地上の建物を別々の権利者に利用させることが可能となる。
法律用語として専門的な文脈で使用されるため、一般向けの説明では補足が必要。
都市開発
高層ビルの建設にあたり、下層部分に区分地上権を設定し、商業施設とオフィスを分けて管理する計画だ。
都市計画や建築分野では具体的な権利範囲の明示が求められる。
契約書面
本契約書において、区分地上権の対象区域は別紙図面の赤色斜線部分とする。
法的効力を持つ文書では、対象区域の特定を厳密に行う必要がある。
「地上権」と区別するため、空間的な分割(地下・地上・空中など)や用途別の権利設定を明確に表現する語。類似概念に「区分所有権」があるが、こちらは建物の専有部分を対象とする点で異なる。
各漢字の詳細
中国語発音
「区分地上権」を中国語で発音: