「大逆罪」の読み方・画数・意味
読み
画数
意味
君主に対する反逆の罪
語源や由来
大逆罪は、1880年(明治13年)制定の旧刑法に規定された罪名で、天皇や皇族に対する危害行為を処罰する目的で設けられた。語源は「大逆」が君主に対する反逆を意味する漢語由来で、日本では古代律令の「八虐」に由来する概念が近代法に継承された。明治政府が天皇制の強化を図る中で導入し、1910年の幸徳事件(大逆事件)で有名になった。
「大逆罪」の例文と使い方
歴史・法律
江戸時代、大逆罪を犯した者は極刑に処せられた。
歴史的文脈や法律用語として使用する際は、具体的な時代背景や法的定義を確認すること。現代日本では「内乱罪」など別の罪名に置き換えられている。
文学・比喩表現
彼の行動は組織にとって大逆罪にも等しいと非難された。
比喩的に使用する場合、実際の法律用語ではないことを明示し、過度な誇張表現にならないよう注意。
学術議論
大逆罪の概念は君主制国家における権力構造を分析する上で重要である。
学術的に使用する際は、比較法制史や政治学の観点から明確に定義づける必要がある。
類語の「不敬罪」は君主への礼儀を欠く行為を指し、大逆罪より軽罪。現代では「内乱罪」「外患誘致罪」などが機能的な対応罪名となる。
各漢字の詳細
中国語発音
「大逆罪」を中国語で発音: