「連判状」の読み方・画数・意味
読み
画数
意味
複数人が署名した共同の文書
語源や由来
「連判状」は、複数人が連名で署名・押印した文書を指す。「連判」は「連署」を意味し、江戸時代に広まった。由来は、共同で責任を負うことを示すため、判(印)を連ねたことから。
「連判状」の例文と使い方
歴史的文書
江戸時代、藩主に対する要望を伝えるため家臣たちが連判状を提出した。
歴史的資料や時代劇で使用される表現。現代ではほぼ使われない
契約書類
共同事業の責任を明確化するため、関係者全員で連判状を作成した。
法的効力を持たせる場合は署名捺印の正式手続きが必要
抗議活動
住民団体が開発計画に反対する連判状を市役所に提出した。
現代では「署名活動」や「要望書」と言い換える方が自然
「連盟声明書」や「共同誓約書」など類似文書との違いは署名者の結束力を示す点。現代日本語では「共同署名」が一般的
各漢字の詳細
中国語発音
「連判状」を中国語で発音: