「治外法権」の読み方・画数・意味
読み
画数
意味
ある国家または組織の法律の適用外の地位
語源や由来
「治外法権」は、中国の古典『礼記』に由来する言葉で、本来は「外国の法律を適用しない」という意味。日本では江戸時代末期に、外国人が日本の法律に従わない特権を指すようになった。明治時代には国際法上の概念として定着し、外交官や領事館などに適用される権利を指すようになった。
「治外法権」の例文と使い方
国際法
大使館は治外法権が認められているため、駐在国での捜査が制限される。
外交特権と混同されやすいが、治外法権は施設の管轄権免除を指す点に注意
歴史
戦前の日本では、外国人居留地に治外法権が適用されていた。
不平等条約の文脈で用いられることが多いため、歴史的背景の説明が必要
ビジネス
経済特区における治外法権的な優遇措置が外資誘致の要因となった。
比喩的用法の場合、本来の法的意味との違いを明確にすること
ニュース
国連施設の治外法権を悪用した密輸事件が発覚した。
国際法違反の事例では、具体的な条約名を併記すると正確性が増す
『領事裁判権』と意味が異なる(治外法権は物理的管轄免除、領事裁判権は司法権の免除)。カタカナ表記『エクステリトリアリティ』は学術文献で多用される。
文脈別の「治外法権」の類義語・反対語
政治・外交・社会
法律・契約
「治外法権」は国際法や外交において頻繁に使用される概念ですが、文脈によっては否定的なニュアンスを持つ場合もあるため、使用時には注意が必要です。
各漢字の詳細
中国語発音
「治外法権」を中国語で発音: