「供託所」の読み方・画数・意味
読み
画数
意味
裁判所などに預ける保証金
語源や由来
「供託所」の語源・由来は、明治時代に制定された「供託法」に基づき、金銭や有価証券などを公的に保管する機関として設立されたことに由来する。供託とは、法律上必要な手続きとして財産を国や地方公共団体に預けることを指し、その業務を行う場所が供託所と呼ばれるようになった。
「供託所」の例文と使い方
法律
供託所に保証金を預けることで、訴訟手続きが進められます。
法律用語として使用されるため、正確な意味を理解して使用することが重要です。
ビジネス
契約履行の保証として、供託所に一定金額を預けることが求められる場合があります。
ビジネス文書や契約書で使用する際は、法的な意味合いを明確にすることが必要です。
ニュース
企業が供託所に保証金を預けたことで、訴訟リスクが軽減されました。
ニュース記事で使用する際は、一般読者にも理解しやすいように簡潔に説明することが望ましいです。
「供託所」は法的な手続きに関連する専門用語であり、日常会話ではあまり使用されません。類語として「保証金預かり所」などがありますが、法的な文脈では「供託所」が正式な用語です。
各漢字の詳細
中国語発音
「供託所」を中国語で発音: