「既判力」の読み方・画数・意味
読み
画数
意味
判決が確定し変更できない効力を持つこと
語源や由来
「既判力」は、法律用語として、確定判決が持つ効力を指す。語源は漢字の「既」(すでに)と「判」(判断・判決)から成り、過去の判決が現在及び将来に及ぼす拘束力を意味する。由来は古代中国の律令制度に遡り、日本では明治時代以降の近代法体系で定着した。
「既判力」の例文と使い方
法律
この判決には既判力が生じているため、上訴は認められません。
訴訟手続き終了後の最終的な効力を強調する場面で使用
ビジネス契約
契約書の既判力条項に違反した場合、法的措置が取られる可能性があります。
契約条項の不可変更性を説明する際に明確に定義が必要
行政手続き
行政処分に既判力が認められる場合は、異議申立て期間に注意が必要です。
手続きの確定時期を周知徹底させる文脈で使用
学術論文
既判力の理論的根拠として、訴訟経済の観点から分析した。
学説比較を行う場合、比較対象の理論を明記すべき
民事訴訟法用語としての専門性が高いため、一般向け説明時には「確定判決の効力」など言い換え推奨
各漢字の詳細
中国語発音
「既判力」を中国語で発音:
英語での意味: res judicata