「判物」の読み方・画数・意味
読み
画数
意味
判決や決定を記した文書
語源や由来
「判物」の語源・由来は、中世日本で発行された公文書を指す。特に戦国時代から江戸時代にかけて、領主や将軍が発給した判(花押や印章)のある文書を「判物」と呼んだ。この「判」は文書の効力を保証する印を意味し、「物」は文書そのものを指す。確実な文献初出は室町時代とされる。
「判物」の例文と使い方
法律
裁判所は被告に有罪の判物を下した。
正式な文書や法的な文脈で使用されるため、日常会話ではほぼ使われない。
歴史
江戸時代の判物は、領主の決定を記した重要な文書だった。
歴史的な文脈で使用されることが多く、現代ではあまり使われない。
ビジネス
契約の判物を確認した後、署名を行ってください。
法的拘束力のある文書を指すため、正確な内容の確認が必須。
「判物」は主に法的・歴史的文脈で使用される専門用語。類似語「判決文」は裁判所の決定に限定されるが、「判物」はより広範な決定文書を含む。
文脈別の「判物」の類義語・反対語
法律・契約
ビジネス・経済・戦略
「判物」は公式な決定や判決を記録した文書を指すため、文書の性質や目的に応じて適切な類義語を使い分けることが重要です。
各漢字の詳細
中国語発音
「判物」を中国語で発音: