「先取特権」の読み方・画数・意味
読み
画数
意味
特定債権者が他の債権者より優先的に弁済を受ける権利
語源や由来
「先取特権」は、フランス語の「privilège du prêteur」(貸主の特権)に由来する法律用語で、特定の債権者が他の債権者より優先的に弁済を受ける権利を指す。日本では民法に規定される。
「先取特権」の例文と使い方
法律
破産手続きにおいて、先取特権を持つ債権者は他の債権者より優先的に弁済を受けることができる。
法律文書や契約書で使用する際は、正確な定義と適用範囲を確認することが重要。
ビジネス
取引先が倒産した場合、先取特権を行使することで債権回収の可能性が高まる。
ビジネス上のリスク管理として、先取特権の有無を事前に確認しておくことが推奨される。
ニュース
金融機関が先取特権を行使し、倒産企業の資産を差し押さえた。
ニュース記事で使用する際は、一般読者にもわかりやすいように簡潔に説明することが望ましい。
先取特権は、特定の債権者が他の債権者より優先的に弁済を受ける権利を指す。類似の概念に『担保権』があるが、担保権は特定の財産を担保とする点で異なる。
文脈別の「先取特権」の類義語・反対語
法律・契約
投資・金融
「先取特権」は法律用語としての正確性が求められる場面では、類義語との微妙なニュアンスの違いに注意が必要です。
各漢字の詳細
中国語発音
「先取特権」を中国語で発音: