「相殺権」の読み方・画数・意味

読み

そうさいけん

画数

34画の苗字・名前
34画の地名

意味

債権者と債務者が互いに同種の債権を持っている場合に相殺できる権利

語源や由来

「相殺権」の語源は、古代中国の法律用語「相殺」に由来する。日本では江戸時代に「相殺」が用いられ、明治時代に「相殺権」として法律用語に定着した。具体的な由来は不明。

「相殺権」の例文と使い方

法律
債権者と債務者が互いに同種の債権を持っている場合、相殺権を行使することができます。
💡法律文書や契約書で使用する際は、正確な定義を確認し、適用条件を明確にすることが重要です。
ビジネス
取引先との間で相殺権を適用することで、資金繰りを改善することが可能です。
💡相殺権を行使する前に、双方の合意を得ておくことがトラブル防止に繋がります。
金融
銀行は債務者に対して相殺権を行使し、預金と貸付金を相殺することがあります。
💡金融機関が相殺権を行使する場合、事前通知が必要な場合があるため、規制を確認しましょう。
📝相殺権は、互いに同種の債権がある場合に限り行使可能であり、異種の債権には適用されません。類似の概念に『抵当権』や『留置権』がありますが、これらは異なる法律効果を持ちます。

各漢字の詳細

「相」
「殺」
「権」

中国語発音

「相殺権」を中国語で発音:

ピンイン: xiāng shā quán

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