「営造物責任」の読み方・画数・意味
読み
画数
意味
営造物に関わる責任
語源や由来
「営造物責任」は明治時代の日本の法律用語で、公共施設の設置・管理瑕疵による損害賠償責任を指す。語源はドイツ法の「öffentlich-rechtliche Entschädigungspflicht」(公法的補償義務)の概念を翻訳したものとされる。1890年(明治23年)の旧民法草案で初めて規定され、後に国家賠償法の基礎となった。「営造物」は公共建築物・工作物を意味する法律用語である。
「営造物責任」の例文と使い方
法律・行政
地方自治体は、公園の遊具が老朽化していたため事故が起きた場合、営造物責任を問われる可能性がある。
公的施設の管理責任を明確にする際に使用。『国家賠償法』第2条(営造物責任)と関連付けて説明すると理解されやすい。
建設業界
この橋梁の設計不備による事故では、設計会社が営造物責任を負うことになった。
設計・施工段階の瑕疵(かし)と責任の所在を論じる際に用いる。『瑕疵担保責任』との違いに注意(後者は契約責任)。
保険
営造物責任保険に加入することで、施設管理者は賠償リスクを軽減できる。
リスクマネジメントの文脈で使用。『PL保険(製品責任保険)』と混同されないよう、対象が「不動産・工作物」であることを明示する。
類語の『工作物責任』はほぼ同義だが、『営造物』は法令用語としてのニュアンスが強い。英語では『Liability for Public Structures』と訳されることが多い。
文脈別の「営造物責任」の類義語・反対語
法律・契約
ビジネス・経済・戦略
「営造物責任」は法律やビジネス文書で頻出する専門用語です。文脈に応じて「施設管理責任」や「工作物責任」など、より具体的な表現を使うと理解が深まります。
各漢字の詳細
中国語発音
「営造物責任」を中国語で発音: