「決闘罪」の読み方・画数・意味
読み
画数
意味
決闘を禁止する法律
語源や由来
「決闘罪」の語源・由来は、明治時代の刑法(1880年施行)で「決闘」を犯罪として規定した条文に由来する。当時、士族の間で残っていた決闘慣習を禁止するため、「決闘関与罪」として処罰対象とした。後に「決闘罪」という簡潔な表現が定着した。
「決闘罪」の例文と使い方
法律・歴史
19世紀のヨーロッパでは「決闘罪」が制定され、貴族の間で行われていた決闘が禁止されました。
歴史的文脈で使用する際は、制定された時代背景や社会情勢と併せて説明すると理解が深まります。
ニュース報道
暴行事件の加害者が『決闘罪』に問われる可能性があると専門家が指摘。
現代では比喩的に用いられるため、実際の法律適用には注意が必要です。
小説・創作
「決闘罪など恐れていない」と主人公が啖呵を切るシーンで、反骨精神を表現。
時代劇やファンタジー作品では、法律の存在自体がプロットの鍵になることがあります。
現代日本では刑法202条(決闘関与罪)が類似規定だが、『決闘罪』は主に近代法の歴史用語として扱われる。
各漢字の詳細
中国語発音
「決闘罪」を中国語で発音: