「八議」の読み方・画数・意味
読み
画数
意味
古代中国の八つの議事
語源や由来
「八議」は中国古代の律令制度における特権規定で、八種類の犯罪者に対する特別な審議手続きを指す。『唐律疏議』に初めて体系化され、皇族・高官など特定身分者の減刑・免罪を定めた。語源は「八つの議するべき事項」に由来し、周代の「八辟」を発展させたものとされる。
「八議」の例文と使い方
歴史学
唐代の法律では『八議』の制度が貴族階級に特権を与えていた。
中国法制史の専門用語として使用。一般向け説明時には「八つの減刑特例」などと意訳が必要
古典研究
『唐律疏議』を読む際、八議(議親・議故など)の解釈が重要となる。
原典引用時は必ず出典を明記。現代の法律用語と混同しないよう注意
比較法学
日本の律令制にも八議の影響が見られるが、皇族への適用範囲に差異があった。
他国の法律制度との比較時は、時代背景の違いを明確にすること
現代日本語ではほぼ使用されない歴史用語。学術文脈以外では説明を要する。類語に『六議』(明代)があるが適用対象が異なる
文脈別の「八議」の類義語・反対語
法律・契約
政治・外交・社会
「八議」は古代中国の身分制度に基づく概念であるため、現代の文脈で使用する場合は歴史的・学術的な背景説明が必要です。
各漢字の詳細
中国語発音
「八議」を中国語で発音: