「追放刑」の意味
国外や特定の地域から追い出される刑罰
「追放刑」の例文(場面別)
- 歴史江戸時代、犯罪者に対して追放刑が科されることがあった。
- 法律現代の法律では、追放刑は適用されないが、国外退去処分が類似の効果を持つことがある。
- フィクションその小説では、主人公が追放刑に処され、未知の土地で新たな生活を始めるストーリーが描かれている。
小説での「追放刑」の使い方
...彼女は反逆罪で追放刑を受けた...
...追放刑は中世ヨーロッパの刑罰であった...
...追放刑は現代の刑罰制度ではめったに行われない...
...追放刑は罪人を国外に追い出すことを指す...
...現代では、追放刑の代わりに懲役や禁錮などが使われることが一般的である...
...法廷も追放刑のものをインドに送ることに同意した...
和辻哲郎 「鎖国」
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