...刑事事件では、時効が成立すると容疑者の起訴を行うことができなくなる...
...「この事件は起訴時点で報道されていた...
...「被害者の証言が不十分で、彼は不起訴になった...
...不起訴処分になったよ!...
...今回の追起訴により、事件の真相が明らかになるだろう...
...「検察審査会」は、検察の不起訴や起訴決定の適否を審査する組織です...
...彼女は教唆扇動の罪で起訴された...
...容疑者は死体遺棄罪と殺人容疑で起訴された...
...彼は酒気帯び運転で傷害を負わせた罪で起訴された...
...最終的に彼は4回の起訴猶予を受けた...
...司法警察権は、犯罪捜査・逮捕・起訴などの権力を担う...
...彼の犯罪は検察官によって準起訴になった...
...絶対的な証拠がないと、彼を起訴できない...
...証拠が不十分で、起訴内容が取り下げられた...
...裁判官は、起訴された被告人に対して保護命令を発行した...
...警察は起訴理由がしっかり立っていると信じている...
...準起訴手続が始まってから、被疑者は有罪か無罪か決まるまで長い時間を待たなければならない...
...法律においては、一人の被告人に対して同じ犯罪行為について重ねて起訴することはできない排他律がある...
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