...個別尋問は、警察官や検察官が犯罪者から証言を聞き出す方法である...
...今回の事件では、検察官は厳しい求刑論告を行った...
...不逮捕特権を持つ人物は、警察や検察官から逮捕されることはできない...
...「既決箱」の中身は裁判官や検察官などの関係者が利用することができる...
...事件の証拠として「検察官調書」が重要だ...
...弁護士は「検察官調書」を見て、自分の対応を考えた...
...検察官が求刑を主張する...
...検察官は、証人を護送するために警察官を手配した...
...彼は検察官によって告発されました...
...検察官は法律に従います...
...検事が検察官としての権限を行使し、犯罪容疑者を検事拘置所に拘束する...
...彼の犯罪は検察官によって準起訴になった...
...裁判員は検察官の求刑に従い、被告人に有罪判決を下した...
...検察官や警察官が虚偽の報告をすることは、司法妨害にあたることもある...
...検察官権限により、捜査や起訴を行うことができる...
...汚職官吏を追及するために、検察官が捜査に乗り出した...
...裁判官の左側に位置するのが検察官席である...
...検察官席には検事と役人が座る...
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