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「罰金」「科料」「過料」「反則金」の違いとは?

国会で新型コロナウイルスに関連する、特別措置法と感染症法の改正案が成立した。というニュースがありました。
この法案協議中「罰金」と「過料」という言葉を耳にしましたが、その違いは何でしょうか?

まず「罰則」とは、ある法令に違反した際のペナルティのことで、「刑事罰」と「行政罰」があります。

「刑事罰(刑罰)」は「罰金」と「科料」があり
1万円以上は「罰金」
1000円以上1万円未満は「科料」といいます。
「財産刑」ともいい、財産を強制的に徴収できる刑罰です。

「行政罰」は「過料」と交通違反の「反則金」があります。

つまり「罰金」と「過料」の違いとは?
「罰金」とは刑事罰で、前科がつきます。
「過料」とは行政罰で、前科は付かない、また弁明の機会も与えられます。

ちなみに科料と過料はどちらも「かりょう」と読みますが、「科料」は「とがりょう」、「過料」は「あやまちりょう」ともいいます。

では、俯瞰的(ふかんてき)とは?

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