...即ち第十二條に國司國造、勿斂百姓、國非二君、民無兩主、率土兆民、以王爲主、所任官司、皆是王臣、何敢與公、賦斂百姓、とあるが、これは當時の如き氏族制度時代に於て、即ち各氏族が公民(おほみたから)の外に多くの部曲民を私有して居つた際に、斯の如き憲法に據つて、官司は皆王臣、人民は皆王の人民と謂ふ主義を發表したのは、非常に進歩した考と謂はなければならぬ... 内藤湖南 「聖徳太子」
「賦斂」の書き方・書き順
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